駐在社員の住居用に法人として社宅を用意される場合、または個人の居住用として個人で住宅を購入される場合、いずれの場合でも住宅物件の売買を日本語にての仲介を承っております。
下記に物件購入にあたる一般的な流れを記載しますが、お客様の状況により契約の進め方が異なってまいりますのでより詳細についてはお問い合わせ後に打ち合わせを進めさせて頂きます。
1.お申込みページより情報をご記入ください。
● どのような物件を購入したいかを定めているお客様
● 最低条件だけ伝え、全てを任せたいお客様
いずれの場合でも、お問い合わせページよりご連絡ください。
2.ヒアリングをさせて頂きます
最初のご返信からヒアリングをさせて頂きます。
- 米国滞在予定期間
- ご家族構成
- ご希望の間取り
- ご予算
等をお伺いさせて頂きます。
またお互いのやりとりを可視の記録として残す為に、原則としてお客様とのやりとりはメール媒体に絞らせて頂いております。
3.物件の閲覧
候補物件をお選び頂きましたら再度メール上で打ち合わせ、必要に応じてお電話にて詳細をお伺いいたします。
この際に購入までの手続きの詳細を全てお伝えさせて頂き、物件閲覧の日程を定めさせて頂きます。
4.物件へのオファー(購入の申し込み)
ご希望の物件に対し、オファー(購入の申し込み)を致します。この時に申込書に「$250,000で購入したい」等の購入希望価格を弊社より売り主側にお伝えさせて頂きます。
またこの購入の申し込みにあたり、先方にEarnest Money(手付金)を同時にCheck(小切手)で渡す必要があります。
オファー(購入の申し込み)に際しEarnest Money(手付金)は確実にお渡しし、その金額の目安は購入金額の1%(例:$250,000:約2,500万円 の物件であれば、$2,500:約25万円)となります。
このEarnest Money(手付金)は売り主が同意して実際の契約に至る場合、最終的にはEarnest Money(手付金)の金額は全て購入金額の一部となりますので、ご購入者様が同意がなされた物件価格に対して上乗せして支払う結果にはなりませんので、ご安心ください。
*注意点*
オファー(購入の申し込み)を入れた後、売り主がこちらの提示価格に満足して「分かりました。この価格でお売りしましょう。」と売りたい意思表示を弊社に返してきた時点で、売買の手続きに対する法的な効力が開始致します。即ち、売り主が同意の意思を返してきた後に何らかの事情で「やはり気が変わってこの物件の購入は見送りたい」という場合、Earnest Money(手付金)はお手元に戻ってまいりませんのでオファー(購入の申し込み)を入れる前にしっかりとした検討が必要になります。
不動産購入手続きの最大のコツは、契約期間中にDefault(購入手続きに必要な義務の不履行)を起こさないことに集約されます。その為、弊社ではお客様の代理で実際のオファー(購入の申し込み)を入れる前に購入開始時から購入手続き完了時、そして権利証書の入社までの一連の流れを一つひとつ確認し、Default(購入手続きに必要な義務の不履行)を起こさない為のサポートに力を注いでおります。
5.物件調査と権利調査
多くの不動産投資用の物件は、購入の段階ですでに現地業者が物件調査・権利調査・リノベーション工事を手掛けているものです。
しかしながら、物件と権利の調査は買主の責任の一つにもなりますのでそれぞれに対し専門家・不動産弁護士を雇って改めて調査を行います。
6. クロージング(契約完全履行)
全ての手続きが終了し、支払いの完了と共に権利が譲渡される最終手続きとなります。
7.不動産管理会社との手続き
ご購入された物件を管理会社に委託されます場合、管理会社と契約を行います。
K&E Realty Consultingでは上記の流れを全て、日本語でサポートさせて頂いております。
アメリカでの不動産投資をご希望の方は、お問い合わせページよりご連絡ください。