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こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
昨日はEarnest Money(オーネスト マネー)について
1.Earnest Money(オーネスト マネー)の意味
2.Earnest Money(オーネスト マネー)は法的に必須ではない
という2点をお伝えさせて頂きました。
Earnest Money(オーネスト マネー)はよく不動産物件取得の契約を開始する際の手付金と受け止められてしまいがちですが、実際は法的に必要とされるものではなくあくまで購入者の本気度を購入予定額の一部(通常は1%)をお渡しする、「私は購入する意思がありますよ」と購入の証の意味でお渡しするです。
そして実際にいざ契約が開始される後では、このEarnest Money(オーネスト マネー)はClosing(クロージング:契約締結)の際に発生する最終残高支払い書の明細に記載され、購入金額の一部として使用されることとなります。
そこでEarnest Money(オーネスト マネー)はいくら渡すべきなのかについて、本日はお伝えさせて頂きたいと思います。
Earnest Money(オーネスト マネー)はいくら渡すべきか
このEarnest Money(オーネスト マネー)ですが、それではアメリカで不動産物件を購入する際には購入希望者として名乗りを上げる時にいくらぐらいを提示するべきなのでしょうか?
Earnest Money(オーネスト マネー)には決められた固定額や割合があるわけではありませんが、一般的には「購入価格の1%」がおおよその基準になります。
この1%を基準に2%あるいは3%に上げていく場合もあります。具体的には今でいえばテキサス州ダラス近郊やサンアントニオ、あるいはコーパスクリスティなどの不動産が湧いているような売り手市場です。
このあたりは土地開発もどんどん進んでおり、企業と人が集まってきて将来の不動産価格上昇がほぼ保証されているようなものですから、これらの地域での不動産物件は買い手あまたの売り手市場にあります。買い手あまたということは、「この家、購入したいです!」という希望者がどんどん集まってくるということです。
このような土地では不動産の物件オーナーは少しでも高い価格で売れるはずと強気になるのが当然ですから、1%のEarnest Money(オーネスト マネー)をもってOffer(オファー:購入希望の提示)を出しても相手にされず、それよりも2%のEarnest Money(オーネスト マネー)を優先されてしまう、ということも起こりえます。
とはいえ、不動産所有者にとってはEarnest Money(オーネスト マネー)よりも「いくらで売れるのか」という最終物件価格の方が重要なわけですから、Earnest Money(オーネスト マネー)の金額についてはあなたが依頼する不動産エージェントの感覚にお任せするのでかまわないと思います。繰り返しとなりますが、Earnest Money(オーネスト マネー)は物件価格とは別に支払われるものではなく最終的には購入価格の一部になりますので安心です。
唯一あらかじめ知っておきたい点として、あなたがOffer(オファー:購入希望の提示)を入れてオーナーがそれを承諾した場合、承諾された時点で法的にその不動産購入手続きにBinding(バインディング:しばられる、法的に責任が発生する)される状態になります。このあとで「うーん、やっぱり気が変わったわ。購入やーめた。」といっても、一度オーナーがAccept(アクセプト:受け入れる)した後で購入手続きを取りやめると、この契約は購入者側によるDefault(デフォルト:契約不履行)となり契約破棄となってしまいますから、この場合には先にお渡ししているEarnest Money(オーネスト マネー)は自分の手元には戻ってこない結果となってしまいます。
つまり物件価格が$250,000(約二千五百万)として1%であれば$2,5000(約二十五万)、2%であれば$5,000(約五十万)のお金が手元に戻ってこない。。という状態になりますので、この点だけは気をつけておかれてください。結論として、購入希望の物件に対してOffer(オファー:購入希望の提示)を出す前には「よし、購入する。タイトル(権利)や物件状態に甚だおかしい部分がない限りは買いたい!」と腹を決めておくことが大切です。
そこで腹が決まった後にエージェントに購入意思を伝える場合、まず聞かれるのがこのEarnest Money(オーネスト マネー)をいくらにするか?という点ですが、これは前述のとおりあなたを担当される不動産エージェントに意見を聞いてみられるのでよいです。
ただし、これもまた前述のとおり最も大切なのは購入価格ですから、交渉価格だけはご自分の意思でしっかりと決められてください。そもそも不動産売買の経験がない方の中には「え?購入価格を自分で決めていいの?」と最初はご存知ない方も多いのですが、いくらで購入するかはあくまで売り主と買い主の同意で決められるものであり、お互いが同意する金額が購入価格となるのです。
その為、提示されている物件価格に対しOffer(オファー:購入希望の提示)を出す際は
1.提示額をそのまま受け入て購入意思を伝える
2.提示額よりも高値で購入意思を伝える
3.提示額よりも低値で購入意思を伝える
の3つのどれかを選び、自分が希望する価格をオーナーにOffer(オファー:購入希望の提示)することになります。
この価格提示にはおもしろい話がいろいろありますので、また別の機会に書いて情報開示をさせて頂きますね。
人生で最も高いお買い物と言える不動産購入、その購入時の出だしとなる駆け引きには非日常的な様々なドラマがあるのです。。
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