こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
全米で共通に認識されるアメリカ不動産の権利についてシリーズでお伝えさせて頂いています。
アメリカ不動産の複数による所有形態には
Tenancy in common(テナンシー イン コモン:共有不動産権)
Joint tenancy(ジョイント テナンシー:合有不動産権)
Tenancy by the entirety(テナンシー バイ エンタイヤリー:連帯不動産権)
Community property(コミュニティ プロパティー:夫婦共有財産)
の4つがあります。
今日はこの中のTenancy by the entirety(テナンシー バイ エンタイヤリー:連帯不動産権)についてです。
夫婦による不動産所有権:Tenancy by the entirety(テナンシー バイ エンタイヤリー:連帯不動産権)
共同所有権の中でもアメリカ国内のいくつかの州では
Tenancy by the entirety(テナンシー バイ エンタイヤリー:連帯不動産権)
という共同所有形態が採用されています。このTenancy by the entirety(テナンシー バイ エンタイヤリー)は夫婦に限定された共同所有形態であり、夫婦のどちらかが亡くなった後は生き残る方が権利を全て相続することになります。
元々が夫婦で連帯して所有していますからその権利は完全に二分の一ずつとなり、どちらかの死後は残された方が100%する結果となるのです。
そもそもEntirelyという言葉には「連帯の、全体の」という意味合いがあります。不動産権全体を連帯して所有しているイメージで、二人で一つの分けようにも分けられない一心同体の存在を明示しています。
一見して相続の意味ではJoint tenancy(ジョイント テナンシー)にその形態が似ているのですが、
- 夫婦間という二人のみでそれ以外の親族・他者がかかわらないこと
- 法的に一心同体と見られる為、権利の分割は不可とみなされること
この二つの点でTenancy by the entirety(テナンシー バイ エンタイヤリー)はJoint tenancy(ジョイント テナンシー)と明らかに違うのです。
結果として夫もしくは妻が自分の所有する半分の権利を親族もしくは他者に渡すことはできず、以前Joint tenancy(ジョイント テナンシー)で述べた裁判所命令によるPartition Suit(パーティション スーツ:分割訴訟)は適用できません。(一心同体の概念である為)
夫婦関係により配慮したTenancy by the entirety(テナンシー バイ エンタイヤリー)と他人を含めた複数者所有のJoint tenancy(ジョイント テナンシー)、この違いを把握しておきましょう。
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