こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
昨日から、「不動産売買契約が終了した後も手元に残しておきたい書類8選」についてお伝えさせて頂いています。
不動産は大金を伴う買い物なだけに、契約期間は様々な書類が登場してきます。
契約プロセスでは
不動産エージェント
物件調査専門家
不動産鑑定士
融資金融機関
等、複数の業者が絡んできますから、必然的にその業者数以上の種類の書類が出てくるわけです。
そして不動産所有に関わる手続きの前後には大なり小なりのトラブルはつきものですから、そのようなトラブルに落ち着いて対処するためにも、いざという時に備えて然るべき書類を手元に置いておくことが大切なのです。
例えば、最もありがちなのは
「物件を内覧していた時には気づかなかったが、いざ暮らし始めてみると○○から水漏れがする」
等の物件機能の不具合の発覚です。
このような場合は昨日お伝えした中の
追加書類、添付書類、特約不可書類(Addenda, Amendments, Riders)
と、本日の項にある後述の
物件調査報告書(Home Inspection Report)
クロージング・ディスクロージャー(開示説明書)
を見直して、責任の所在を明らかにしていく必要があります。
「高い買い物だったんだから、何とかしてくれ!」
と感情論で話しても誰も何も出来ませんから、あくまで記録に基づいて事実を調べ、連絡するべき対象者を特定し、然るべき対応をとってもらうことが肝要なのです。
もちろんあなたを担当した不動産エージェントもそのプロセスを手伝ってくれるとは思いますが、あなた自身も物件の主として自分の契約に関わる書類の中でも特に重要なものに関しては、物件売買契約が終了した後にも手元に置いておくことが賢明です。
本日も続けます。
5.物件調査報告書(Home Inspection Report)
物件調査が終了したら、担当者は家の状態と問題になりえる個所についての詳細にわたるレポートを発行してくれます。
この書類は物件調査の専門家が専門機器を使って調査した上でかなり詳細に渡り物件の状態を調べてくれた結果であり、通常は問題のある個所に対しては写真付きで報告書が作成されます。
将来物件の一部を修繕するような場合にこの専門家が作成した報告書は非常に役に立ちますので、確実に手元に置いておく必要があるのです。
6.クロージング・ディスクロージャー(開示説明書)
数日前にこちらでもお伝えした内容ですが、アメリカで住宅ローンを組んで不動産物件を購入する場合、融資元はあなたに対してクロージング日(契約期間最終日)の3営業日前までに「クロージング・ディスクロージャー(開示説明書)」を提供することが法律上定められています。
この書類にはローンの期間、融資額、利子、種類、クロージング費用等が記載されています。
このCDと呼ばれるクロージング・ディスクロージャー(開示説明書)には契約のクロージングと住宅ローンに関する全ての情報が記載されていますから、契約上発生した金額についての数字はほぼ全てここにあるわけです。
また、モーゲージ・ポイントと呼ばれるローンに関わる金額の一部は税金控除として見なされますから、この書類はアメリカでの納税時にも必要になるのです。
(*クロージング・ディスクロージャーは米国金融機関から融資を受けて購入する場合にのみ発行されます。現金購入の場合は発行はされません)
7.不動産権保険の補償内容(Title Insurance Policy)
不動産権保険(Title Insurance)とは、購入した不動産物件に対するあなたの所有権を阻害する可能性のある事柄からあなたの権利を守ってくれる保険のことです。
保険会社は事前に物件に抵当権などのキズがないか、もしくは虚偽の署名がないか等を事前に調べた上で、補償を約束してくれています(補償の程度は、契約内容により違いがあります)。
例えば、対象物件の以前の持ち主(売主)が物件購入後にあなたに譲渡されたはずの不動産権に対してクレームをつけてくるような場合も、この不動産権保険(Title Insurance)をもって対応が出来るわけです。
(*不動産権保険の購入はオプションです。不動産権保険の詳細については不動産エージェントにご質問ください)
8.ディード(Deed)
不動産を購入してあなたが唯一の所有者となった後、このディード(Deed)を受け取ることになります。
日本人にはディード(Deed)はよく「家の権利書」と誤解されてしまうのですが、ディード(Deed)そのものは
「○○○に位置する物件は、○○さん(売主)から○○さん(買主:あなた)に譲渡された」
と、その不動産物件に関する権利の譲渡を宣する書類以上でも以下でもなく、ディード(Deed)そのものは不動産権利書ではありません。
通常は物件所有者の記録が管轄郡の当局に記録された後、ディード(Deed)があなたの手元に送られてきます。
とはいえディード(Deed)そのものは権利書ではないにせよ、「この物件は私の所有です」と証明する書類はディード(Deed)以外には存在しないのも事実です。
その為、物件購入後もこのディード(Deed)は手元に置き、自分が所有者であることをいつでも証明できるようにしておきましょう。
ちなみに、このディード(Deed)は発行された時点で当局に記録されているわけですから、最悪紛失したとしても当局に出向いて後からコピーを入手することは可能です。
また仮に紛失したとしても、あなたがその物件を将来売却する際に困ることはありません。
実際の売却手続きではあなたの手元のディード(Deed)ではなく、当局に記録されている内容が使用されるためです。
。。。
不動産売買契約後にも手元に置いておきたい書類8選を2日間に渡ってお伝えさせて頂きました。
昨日と本日お伝えした8種類の書類さえ手元に置いておけば、それ以外の書類は破棄しても問題がないと思います。
不動産購入後にいかなる有事が発生しても慌てないように、少なくとも上記の書類だけは確実に手元に保管しておきましょう。
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