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こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
2021年夏に向けてアメリカ不動産市場が勢いづいてきた今のタイミングで、よくあるご質問をご紹介しています。
アメリカ不動産投資をこれから開始したい、と希望される方々の多くが疑問に思われるのが
「所有名義は法人にするべきか、個人名義にするべきか?」
ですが、私(佐藤)自身は昨日までにお伝えした
数字上の理由
法律上の理由
から、「法人所有の方が理に適う」と考えています。
ご自身の状況ではどのようにするべきかはくれぐれも
- 遺産弁護士
- 公認会計士
等の専門家にご相談頂きたいのですが、ここで「遺産弁護士」と出すとおり3番目の理由としては
相続の理由
からも法人にしています。
遺産相続についてもまた状況はご家庭ごとに答えが違いますから、専門家によるアドバイスをもって自分なりの最適解を見出す必要があります。
資産形成なるものは「チームスポーツ」と同じですから、決して1人でやろうとは思わず
でも紹介したような自分チームの構図で、自分よりも優秀なアドバイザー達に囲まれた方が結果は吉と出やすいと思います。
かくして、若かりし佐藤は当初
「資産を持つと相応にお金の請求がついてくる。個人名義で資産は所有したくない。」
と考えていたことは最初にお伝えしたとおりですが、補足すると正確には
「給与所得から資産保有の費用は払いたくない」
と考えていました。
固定資産税であれ修繕費であれ、それらをいちいち給与所得から支出していては貯まるお金も貯まりません。
だからこそ個人名義で資産を所有することは避けてきましたし、その考えは間違っていなかったように思います。
もちろん法人名義で支出とはいっても、
法人の目的に沿った支出
個人の便宜
これらを公私混同することは出来ませんし、「ポルシェを会社名義で購入する」などという、どう考えても理不尽な行為は謹んだ方がよいと思います(そもそも佐藤はポルシェに興味はありませんが。。)。
そうではなく、資産の支払いを給与所得から支払う代わりに
「キャッシュを生み出してくれる資産を所有」
して
「所有する資産が生み出すキャッシュで資産保有の各種支払いを行う」
とした場合はどうでしょうか。
この場合はもちろん厳密には自家用車等の個人名義とせねばならない資産もありますが、その支払いは法人(キャッシュを生み出す資産)が払ってくれることと同義です。
また自宅のローンにしても自分の給与からではなく、キャッシュを生んでくれる法人名義の資産に払ってもらった方がよい理屈になります。
そこで
⇒ 自分のビジネスからの給与所得は生活費のみ(この給与所得からは資産保有の費用は支払わない)
⇒ 資産を保有する法人からのキャッシュフローで資産保有の費用を支払う
とした方が、給与所得から支払う自分と比較した場合は圧倒的な差が出ることになると思うのです。
そしてポイントはあくまでも
1.資産形成の全ての行為は法律の則って行う
2.支払うべき税金は喜んで支払う(そもそも先進国の恩恵を受けていることに感謝)
3.実践しながら資産形成の学びを深め続けていく
ことだろうと考えています。
ところが、特にこの「2」に対して「税金を払いなくない」と過度に固執する方々がいることも事実です。
もちろんお金の支出は極力少なくしたいと考えるのは人の心理でしょうし、必要もないのに過度にお金を支出したいと考える人はいないでしょう。
けれどもお金を自分の口座に堰き止めたい心が行き過ぎ、果ては「1」の法律に触れてまでお金を溜め込もうとする行為も見受けられます。
興味深いことに、そのように法を犯してまでお金を溜め込む人々は結構な確率で後に相当なお金が出ていく憂き目に会う傾向があるようです。
多くの場合は税務調査で指摘を受けて修正申告と無申告加算税を支払うことになりますが、首尾よくバレずとも、不思議なことに不慮の災い等で後に多額のお金を失ってしまう人が少なくありません。
どこまでも人生は正直に、
1.資産形成の全ての行為は法律の則って行う
2.支払うべき税金は喜んで支払う(そもそも先進国の恩恵を受けていることに感謝)
3.実践しながら資産形成の学びを深め続けていく
のステップで進めた方が「絶対お得」だと思います。
本当の「法の抜け穴」とは
1031 Exchange(テンサーティーワン・エクスチェンジ)
のような、「政府が用意してくれている抜け穴」のことを言うと考えています。
【免責】本項に投資アドバイスの意図はありません。ご紹介するのはあくまでも佐藤の知識と経験を共有するものであり、ご自身のケースに適用される前には必ず遺産弁護士・公認会計士にご相談ください。
Land Trust(ランド・トラスト)はどうなんでしょう?
そこで過度にお金の支出を避けたいが為に、あくまでも税金を避けんとにわか知識をもって相談に来られる方もいらっしゃいます。
もちろん税金に対する質問への佐藤からの答えは
「公認会計士にご相談ください」
としか言えないのですが、それでも
「法に触れる可能性があるので、やめた方がいいですよ」
とお伝えすることはあります。
確かに政府自身が法律上整えている方法ではあるものの、明らかに政府が意図することとは違う使い方で節税を図ろうとする場合です。
その典型例の一つに、
Land Trust(ランド・トラスト)
と呼ばれるものがあります。
「Land Trust(ランド・トラスト)を使うと法的に自分が守られるのですよね?」
「Land Trust(ランド・トラスト)で所有すると納税の義務はないんですよね?」
この法的シールド(盾)と非課税を理由にして
「Land Trust(ランド・トラスト)名義で物件を所有した方がいいよ。」
とアドバイスを受けた方からセカンドオピニオンを聞かれることがあります。
実際のところ、Land Trust(ランド・トラスト)は法的なシールド(盾)や納税を回避する理由になるのでしょうか。
この点も私(佐藤)は弁護士や公認会計士の資格を有していませんので専門家としての言ではありませんが、少なくともLand Trust(ランド・トラスト)の名義で資産を保有した時に
→ 訴訟を起こされてもLand Trust(ランド・トラスト)がシールド(盾)になる
→ 税金を支払う必要がない
という話は事実無根だろうと思います。
私(佐藤)自身はLand Trust(ランド・トラスト)で物件を保有したことはありませんが、まずもって上記のような「法律としての盾」と「非課税対象」としてLand Trust(ランド・トラスト)が使える話は聞いたことがありませんし、それどころか耳にする事例の結果はその正反対です。
明日に続けます。
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