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こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
昨日まではリビング・トラストの概要と種類、その活用の仕方までお伝えしました。
私(佐藤)自身は専門の弁護士資格は有しておらず、ここでお伝えすることはアメリカ不動産投資に必要な最低限の知識を共有するのみです。
あくまでも私(佐藤)個人の投資家としての知見を共有するものであり何らその正確性を保証するものではありませんが、少なくとも昨日までにお伝えしてきた内容は知識のみならず経験として知っていることのみです。
さりとてご自身のケースに活用される上では遺産専門弁護士等に相談されることを強くお薦めしますが、少なくとも本シリーズの内容をもって
「今の自分の立場ではリビング・トラストを組むべきだろうか?」
という疑問とその答えに一石を投じさせて頂けたとしたら幸いです。
そこで実際に
「リビング・トラストを立てることが必要だ」
という結論に至る場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
本シリーズの締めくくりとして、具体的なリビング・トラストの立て方の概要を見ていきましょう。
リビング・トラストを立てる
極論、現代の資本主義でお金に困らない生活を実現する最適解は一つ、
「お金を生み出してくれる資産を所有すること」
です。
けれどもその過程で思いがけず所有する資産の種類や総数が複雑になったり、また所有する資産について疑問がある場合、リビング・トラストを設定する前には必ず遺産専門の弁護士に相談することが推奨されます。
この場合は専門の弁護士に指導を仰ぐのみならず、リビング・トラストの作成そのものを依頼するわけです。
反対に、自分の所有する資産が実にシンプルなものであれば専門の弁護士の助けまでは必要ないことも考えられます。
このあたりはアメリカ合衆国ではかなり進んでおり、シンプルな資産とその資産保全に対して明確な目的があるのならオンラインでリビング・トラストを作成することも可能なのです。
例えばカリフォルニア州の住民であれば、Revocable Trust(可撤回トラスト)のタイプのリビング・トラストを無料オンラインソフトで作成することも出来ます。
実際のリビング・トラスト作成過程は州により異なりますので、ここでは一般的な手順について見ていきましょう。
1.トラストの種類を選ぶ
本シリーズではリビング・トラストの種類についてごく簡単に最低限の範囲で触れてきましたが、実際には選べるリビング・トラストの種類は多種多様です。
大まかには、何度か本シリーズで触れている
Revocable Trust(可撤回トラスト)
Irrevocable Trust(不可撤回トラスト)
のどちらにするかを最初に決定します。
そこから、自身の資産保全・遺産計画の目標に最も適したトラストを選びます。
ちなみにほとんどのアメリカ人は
Revocable Trust(可撤回トラスト)を選んでいます。
そして主となる条件(トラストに組み込みたいルールや指示等)を設定します。
ここに、自分の生存中および死亡後にトラストとその資産をどのように管理したいかを明記されるのです。
2.Trustee(トラスティ、受託者)を選ぶ
そしてトラストの内容を検討する上で必然、
Trustee(トラスティ、受託者)
を選ぶことになります。
トラスティはトラストを管理する人物です。
自分自身の立ち位置は遺産を相続する者として
Settlor、Grantor、Trustor(セトラー、グランター、トラスター)
のいずれかで呼ばれる立場となりますが、興味深いものでリビング・トラストにおいては自分自身を
Trustor(トラスター、贈与者)
Trustee(トラスティ、受託者)
の両方に指名することが出来ます。
ただし自分自身を信託者として指名する場合、自分がそれを行うことができなくなったり、亡くなったりした場合にその役割を引き継ぐ後継信託者を指名する必要があります。
3.Beneficiary(ベネフィシャリー、受益者)を指名する
ベネフィシャリーはトラストの条件に従って資産を受け取る人物です。
受益者は家族や友人、あるいは心に近い慈善団体であることもあり得ます。
4.トラストの書類を作成する
これらの重要な決定を行ったら、公式のトラスト書類に各種情報を書き込む必要があります。
この場面では遺産弁護士の助けを借りて、或いは自己完結できるオンラインプラットフォームを使用して作成します。
5.トラスト書類を実行する
作成されたトラストは、作成された州の法律に従ってトラスト書類を実行するまでは法的に有効とは見なされません。
ここでいう法的な有効性を発動させるには有資格者の前で書類に署名するか、公証人に認証してもらうことが一般的です。
6.トラストに資産を移す
トラストが作成されたら所有する資産の名義をトラスト名義に変更する必要があります。
実際に資産の名義を変更しない場合、それらの資産はトラストに含まれないことになってします(紙面上のみでは意味をなさない)。
7.Pour-Over Will(ポアオーバー・ウィル)の検討
リビング・トラストの大まかな作成手順は上記の通りですが、トラストを作成したとしても遺言を同時に作成することは依然として良い考えです。
Pour-Over Will(ポアオーバー・ウィル)では、未成年の子供の法定後見人を指名したり、或いは自分が残すペットのために資産を提供することも出来ます。
また、仮に自分が亡くなる時点でトラストに名義を変更していなかった遺産でも死後に移転されるように設定できるのもPour-Over Will(ポアオーバー・ウィル)の強みです。
ただしPour-Over Will(ポアオーバー・ウィル)を使用して死後に資産を移す場合、遺言認証の手続きを経る必要があることは覚えておきましょう。
。。。
本シリーズではリビング・トラストについて簡潔ながらも網羅してきました。
資産形成を進めていく上では攻めと守りのバランスはとても重要です。
その守りに相当するリビング・トラストについても理解を深め、より適切な資産保全の方法を実現されるとよいのではないでしょうか。
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