「利益」ではなく「代金」の15% 〜 FIRPTAという関所
こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。 先日、こんなご相談をいただきました。 「アメリカの物件を売ると、売却代金の15%が自動的に引かれると聞きました。利益の15%ではなく、代金の15%だと。本当でしょうか」。 結論から言えば、本当です。 けれども、この15%は「取られて終わりのお金」ではありません。 今日は、この仕組みを一つずつほどいていきましょう。 この源泉徴収の根拠になっているのが、FIRPTA(Foreign Investment in Real Property Tax Act・外国人不動産投資税法)という法律です。 アメリカの税務上の居住者でな…