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こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
昨日はコントラクターの選び方についてお伝えさせて頂きました。
アメリカでもやはり、一番間違いの無いコントラクターの探し方は「口コミによる紹介」です。
そのコントラクターは少なくとも紹介した人からは信頼されており、その紹介者をあなた自身が信頼しているのであれば大過ないだろうという式。
それでも、アメリカではライセンスを所有しないコントラクターは数多くいます。
ライセンスは持たないものの、にわか「無資格で良い仕事をするコントラクター」がいるものだからまたやっかいなのです(笑)
とはいえ、もしあなたが個人的にも知らないコントラクターを初めて雇う場合、やはりライセンスをきちんと所有している施工業者を選んだ方が無難です。
昨日もお伝えした通り、信頼関係が未だ出来ていない中でライセンスを持たないコントラクターに任せてしまうといざ仕事の結果に対して不満足だった場合でも無資格だと補償を請求しにくいからです。
そして実は、私(佐藤)自身も過去にコントラクターにドロンされて途方に暮れた失敗経験があります。。
安い料金に引かれて物件の一部改築を依頼したのですが、仕上がりが最初に伝えた内容と全く違ったものだったのです。
当然ながらやり直しを要求したのですが、それから彼は二度と現れることなくそのまま音信不通になってしまったのです。。
こんな時、きちんとライセンスを所有しているコントラクターであれば慌てることもありません。トラブルが起こった時は州管轄の協会に連絡をすればよいのです。
例えばカリフォルニア州であれば、
Contractors State License Board(コントラクターズ ステート ライセンス ボード)
という州管轄の施工業者を取りまとめる協会があり、ここに連絡すればよいことになります。
ただし、それでも正当なクレームの付け方にはきちんとした「手順」を踏む必要があるのです。
その手順とはクレームをつける前の前準備のようなもの。
訴訟社会のアメリカで相手方の不履行にケチをつけて勝負をつけるには、きちっとした手順で進めていく必要があります。
そこで今日から、あなたが雇ったはずのコントラクターが仕事を途中でほっぽり出して戻って来なくなった場合を想定して、その後の然るべき手順をみていきましょう。
1.まずは契約書をよく読みなおす
これは日本でもそうですが、ここアメリカではとりわけ物事は「書面に起こした契約内容通り」に進められていきます。
不動産業界のみならず全ての業界においてそうですが、口約束など何の役にも立たないのです。
そこであなたが雇ったはずのコントラクターが仕事途中で姿を現さなくなってしまった場合は、まず最初に契約書をよく読み返すようにしましょう。
もちろん契約書内容はサインする前に細かく読み通しておくべきですが、契約書の類などその詳細全てを頭で記憶することなど不可能ですので、トラブルが発生した際にもう一度よく読み返すのです。
基本的に、契約書には
- 施工内容
- 施工期限
- 材料費
- 人件費
等の項目は当然のこと、相互認識の取り決めに関する事項が数多く記載されています。
コントラクターの様子がおかしいなと思ったら、まずはこれら一つひとつを再確認するようにしましょう。
とりわけ、一番最初に「施工期限」を再確認してください。
ここはいわゆる「施工はここまでに終わらせます」という仕事を終わらせる約束に日になりますが、その期日まであと何日あるのかを確認するのです。
もし未だその期日に至っていなければ猶予がありますから、その段階では補償を求めるような動きはできません。
それでも期日を見たときに、とても約束通りの期限に終わらないと思われれば相手を急かす必要はあります。
もしそれまでのペースから大きく外れてほとんど現場に現れなくなった場合、そのままでは高い確率で施工期限を過ぎてしまうとことになると思います。
性善説で「もう少し待ってみよう」と信じたくなる気持ちも分かりますが、残念ながらほとんどの場合は事は動かないのです。
その為、あくまでも契約書に沿って淡々と段取りは進める必要があります。
「実は、契約書は存在していないんです。。」
まさかこのようなことはないと思いますが、契約書がなければ何も事は進みません。
知人関係であっても書面をもって必ず契約を交わすようにしましょう。
2.施工業務を再開するように促す
そこで契約書を細部まで確認した際に、問題なのは「施工期限に間に合わない可能性が高い」という期限の部分のみだったとします。
この場合に大切なアプローチは、
- 施工業務の再開を促す
- 再開を促したあなたの行動の記録を残す
ということです。とりわけ重要なのは後者。
ここでいう行動の記録というのは、口頭で伝えるのみならずあなたの催促の行為が客観的に後日確認できる痕跡を残すという意味です。
電話する
テキストでメッセージを送る
メールする
のいずれか、もしくはそれら全ての手段で催促するのが望ましいと思います。
ただし上記の中で電話は当たり前にした方がよいとしても、電話そのものは通話記録をあなた自身が残せるわけではありませんので、催促した証拠としてはテキストやメールが有効になります。
お分かりの通り、これら記録を残すのは「いざという時」の準備でもあるのです。
このようなことはしないに越したことありませんが、施工業者の動きが鈍いのであれば致し方ありません。
いざ、この先に相手方に然るべき請求をしなくてはならない事態にまで発展した時の為に、然るべき証拠は残しておく必要があるのです。
そして上記のいずれを持っても相手が動かない場合、ここからちょっとしたテクニックを使いながら催促を促し続けていきます。。
明日に続けます。
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