こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサル タントとして働く佐藤です。
ここ数日、Probate(プロベイト)に関連する項でお伝えしています。
法的に認められる遺書の形式をTestate(テステイト)と言いますが、きちんとした遺書を残さない形で亡くなった後の資産はその分配手続きを裁判所に委ねることになります。
この裁判所手続きのプロセスをProbate(プロベイト)といいます。
昨日までは故人が不動産資産を所有していた場合にProbate(プロベイト)を通して遺産整理する中でも
「Testate(テステイト)が残されていないパターン」
を前提でお伝えしていました。
そこでここは補足となりますが、法的に認められる遺書の形であるTestate(テステイト)を残していたとしても全く裁判所を通す必要がないわけではありません。
ここで本シリーズの最初にお伝えしていたProbate(プロベイト)の意味を再度記載すると、その意味には
Probate(プロベイト)
故人の遺言・遺書が正当かつ本物であるかを検証する法的な手続き
故人が遺言・遺書を残さずに他界された場合の、故人の意思・財産を取り扱う法的な手続き
(佐藤の意訳)
の2つのがあります。
すなわちTestate(テステイト)できちんとした遺書を残していたとしても、大概は前者の「正当かつ本物であるかを検証する法的な手続き」のプロセスが裁判所で必要になるものです。
Testate(テステイト)がなかった場合の複雑な手続きほどに時間とお金をかける必要はありませんが、それでも正当性の検証のみであっても数カ月はかかるもの。
そしてこのプロセスの最後に必ず出てくるのは「相続税」です。
結論、Testate(テステイト)を残しているいないに関わらず
・裁判所を通してProbate(プロベイト)を行う
・相続税を支払う
この2つは変わらないということになります。
。。。
ところが、これらProbate(プロベイト)と相続税の2つを完璧に避ける方法があります。
裁判所手続きを通す必要もなく、相続税も支払わずに済む方法です。
もちろんここでお伝えするのは非合法の話ではなく、きちんと合法の範囲で裁判所手続きと相続税の支払いを避ける話。
今日から、Probate(プロベイト)と相続税を完璧に避ける方法についてお伝えさせて頂きます。
Tenancy by the entirety

不動産権を所有する形態でも多いのがこの「Tenancy by the entirety」です。
通常はTenancy by the entiretyは夫婦で物件を所有する時に使われる不動産権の形態となります。
要するに最初から物件の名義が両者の名前で入れられている為、法的に考えて二人がそれぞれ物件に対して所有権を持っていることになります。
そしてどちらかが先に他界された場合、自動的に物件の所有権はもう片方一人に譲渡されるのです。
夫が他界したらその妻が唯一無二の所有者
となり、
妻が他界したらその夫が唯一無二の所有者
となります。
ここには理屈いらずで、
Probate(プロベイト)いらず
相続税いらず
でストレートに他方に所有権が移るわけです。
ただし注意したいのは、このTenancy by the entiretyが組めるのは「物件の購入時のみ」です。
すなわち、物件購入契約の際に不動産権を整える時にTenancy by the entiretyの形態で所有することを申し出て、タイトル会社に不動産権を準備してもらう必要があります。
後出しで
「やっぱり妻も入れてTenancy by the entiretyにします」
というわけにはいきませんので、注意しましょう。
Joint tenancy

夫婦ではない人々が特定の物件に対して不動産権を共有する時に使われる不動産権の形態がJoint tenancyです。
Joint(ジョイント)という名前のとおり、ここに名前を連ねる人は不動産権を所有する一員として参加しているわけですね。
このJoint tenancyで不動産権が組まれている場合で、例えばそこに
A氏
B氏
C氏
の3名の親族が名前を連ねていたとしましょう。
この場合、この3人は不動産権を共有しています。
お互いがイコールの権利を持っていますから、生存中に3名がそれぞれ物件をいかようにも扱うことが出来る権利を持っています。
そしてある時、A氏が他界されたとします。
この場合、不動産権は自動的に
B氏
C氏
の両者に譲渡されることになります。
Tenancy by the entiretyと同様に
Probate(プロベイト)いらず
相続税いらず
でストレートに不動産権が移るのです。
このような自動譲渡のことをSurvivorship(サバイバーシップ)といいます。
多分、日本人にとってはSurvival(サバイバル)という言葉は馴染み深いのではないでしょうか。
サバイバルといえば「生き残りをかけて。。」みたいな、自分の存命を計る行為で認識されている言葉だと思います。
Joint tenancyの場合のSurvivorship(サバイバーシップ)も「生き残った者が不動産権を持てる」とは表現が過ぎているかもしれませんが、その本質は同じです。
ちなみに同じく不動産所有権を複数名で所有できる形態としてTenancy in commonというものがありますが、
Joint tenancy
と
Tenancy in common
の2つには明確な違いがあります。
例えば前述の
A氏
B氏
C氏
がTenancy in commonを組んでいた場合はそれぞれの物件に対する権利は「1/3」であり、かつそこにSurvivorship(サバイバーシップ)は存在しないのです。
つまり、A氏が他界された場合は
B氏
C氏
の2名で不動産権を二分出来るということはなく、A氏分の1/3の権利は相続対象となるのです。
そこで本項の趣旨である
Probate(プロベイト)いらず
相続税いらず
を実現するには夫婦以外であればJoint tenancyを使う必要があります。
また、Joint tenancyの場合も組むことが出来るのは物件購入の契約時にタイトル会社が不動産権発行を整えてくれる時のみです。
Tenancy by the entiretyと同様に後になって「やっぱりJoint tenancyに変更します」ということは出来ませんので、注意しましょう。
。。。
Probate(プロベイト)と相続税を合法的に避ける方法として
Tenancy by the entirety
Joint tenancy
の2つについてお伝えさせて頂きました。
これらはいずれも不動産権の所有形態であり、同時にここに名前を連ねるものは常に物件に対して大きな影響力を持つことになります。
そこで
「Probate(プロベイト)と相続税はなしにしたいが、自分の存命中には物件に対して他の者が影響力がないようにしておきたい」
という場合はどうすればよいのでしょうか。
つまり遺言の本質をつく、「自分が他界した場合にのみ特定の人物に不動産権を発生させる方法」です。
明日は、物件への影響力を持つものを自分のみに限定しつつ、かつProbate(プロベイト)と相続税を避ける方法についてお伝えさせて頂きます。
投資案件をメールマガジンで無料購読。
下記よりメールアドレスをご登録ください。