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こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサル タントとして働く佐藤です。
数日に渡りシリーズ連載しているProbate(プロベイト)編を締めくくっていきたいと思います。
昨日はProbate(プロベイト)と相続税を避ける方法を避ける方法として、不動産権の形態である
Tenancy by the entirety
Joint tenancy
の2つをご紹介させて頂きました。
物件の購入契約時に上記のいずれかの不動産権の形態をもって複数で所有権組む場合、所有者の誰かが他界した場合でも
Survivorship(サバイバーシップ)
という法的効力が働いて物件の所有権は自動的に残りの所有者に譲渡されることになります。
この場合はProbate(プロベイト)は全く必要なく相続税もゼロです。
遺書も相続も何も、最初から名前を一緒に入れているわけですから最もストレートな方法になります。
ただしこれらの不動産形態が組めるのは物件購入時のみですから、随分先の話だったとしてもいつかの遺産相続のことまで踏まえて物件を購入する必要があることになります。
また別のマイナス点としては、このように不動産権に名前が入っているということは当然ながらその名義が入っている者全てが資産を所有しているわけですから、所有者全員が課税対象になってしまいます。
特に賃貸物件として家賃収入が入っているのなら全員に納税の義務が出てきますので注意が必要です。
これとは別の視点のマイナス点として、不動産権を有しているということは名義の入っている全員が物件に対して影響力があることになります。
「◯◯に相続するつもりだが、自分の存命中には物件への影響力は自分一人にしておきたい」
このような場合は不動産権に名前を入れる方法では有効ではないわけです。
それではProbate(プロベイト)と相続税を避けつつ、かつ生前は物件への影響力を持つものを自分のみに限定しておきたい場合はどうすればよいのでしょうか。
今日から本シリーズの最後、Living Trust(リビング・トラスト)についてお伝えさせて頂きます。
Living Trust(リビング・トラスト)の特徴
Living Trust(リビング・トラスト)は財産の所有者が生前に組める遺産相続の準備方法として有名です。
その効果としては、いざその時が来ても
Probate(プロベイト)と呼ばれる裁判所手続きを通す必要がない
相続税を支払う必要がない
この2つを実現しながらストレートに遺産を相続出来ることになります。
「孫娘の◯◯に相続したい」
というのであれば存命中には物件に対する権利を自分だけが握りつつも、他界した後にはLiving Trust(リビング・トラスト)が効力を発揮して孫娘への相続がストレート行われることになるのです。
ここでLiving Trust(リビング・トラスト)の全体像を掴む為、不動産権譲渡方法の一つであるTrust Deed(トラスト・ディード)を思い出してみましょう。
特にカリフォルニア州では融資を組んで物件を購入する場合、十中八九はこのTrust Deed(トラスト・ディード)の融資形態が使われることになります。
Trust Deedを組む時に登場するのは一般的には
Aさん … 金融機関等の債権者(Beneficiary:ベネフィシャリー)
Bさん … 融資を受ける債務者(Trustor:トラスター)
Cさん … タイトル会社(Trustee:トラスティ)
です。
この関係で不動産権を一時的に預かっているのは
Cさん … タイトル会社(Trustee:トラスティ)
になります。
Aさんから融資を受けたBさんは不動産権を完全には所有しておらず、借金が残っている間はCさんが不動産権を一時的に預かることになります。
そしてBさんがモーゲージを完済した暁にはその旨が役所に正式に登録され、晴れて不動産権はCさんからBさんに渡されることになるのです。
このシステムの背景にあるのは良くも悪くも性悪説です。
Aさん … 金融機関等の債権者(Beneficiary:ベネフィシャリー)
Bさん … 融資を受ける債務者(Trustor:トラスター)
この二者だけだと、
「借金を完済してから不動産権を渡すのか、それとも借金完済の前に不動産権を渡すのか。」
の議論が残ります。
お互いがお互いを見て本当に約束を実行してくれるか分からない疑念が残るわけです。
そこで
Cさん … タイトル会社(Trustee:トラスティ)
が登場し、どちらの肩をもつでもないCさんが第三者として不動産権を一時的に預かることになります。
お互いの約束をスムースに果たす為、Trustee(トラスティ)が円滑油になるわけです。
そこでこの関係をLiving Trust(リビング・トラスト)の観点で言い換えると
Aさん … 遺産を相続される者(Beneficiary:ベネフィシャリー)
Bさん … 遺産を相続する者(Trustor:トラスター)
Cさん … 定められた遺産の扱い方を実行する者(Trustee:トラスティ)
ということになります。
すなわち生前に不動産権を所有しており、遺産相続の準備としてLiving Trust(リビング・トラスト)を組むあなたはBさんです。
そして遺産整理として相続人を指定するにあたりLiving Trust(リビング・トラスト)に詳細を記載することになりますが、Bさんが他界された後で資産を相続される人はAさんになります。
このTrust(トラスト)が実行されるのはBさんが他界された時であり、法的にはそれまではTrust(トラスト)が実行されるまではCさんが遺産を預かることになります。
それでは、ここでいうCさんとは誰なのでしょうか?
ここがポイントですが、Living Trust(リビング・トラスト)の場合はCさんになるのはLiving Trust(リビング・トラスト)を組むBさん、あなた本人なのです。
明日に続けます。
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