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こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサル タントとして働く佐藤です。
シリーズ連載でProbate(プロベイト)と派生する項目についてお伝えしています。
昨日から
Probate(プロベイト )を通す必要がない
相続税を支払う必要がない
かつ
生前の物件に対する影響力を自分のみに限定させておきたい
この3つの条件を満たす方法として
Living Trust(リビング・トラスト)
を活用する方法をお伝えしています。
結論、あなたがアメリカ国外に在住されており相続者もアメリカに暮らす予定がないのであれば、アメリカにある資産は
Living Trust(リビング・トラスト)
を組むことがもっとも安全かつ現実的といえます。
議論の余地はなく、人生において個人が死亡する確率は100%です。私もあなたもいつかその時がきます。
そして将来その時がきた時、もしもアメリカに個人名義で不動産等の資産を所有しているのであれば、生前に適切な措置をとっておかないと遺族はかなり困ることになります。
相続する対象者がいないのであればアメリカ政府が譲り受けることになりますが(Escheat、エスチートと呼ばれる政府による遺族のいない物件の取得)、相続対象者がいるのであればスムースな相続準備は確実に必要です。
仮にTestate(法的に有効な遺書)を残していてもProbate(プロベイト)と呼ばれる裁判所手続きは必要になりますし、Testate(法的に有効な遺書)がなければそれこそ手続きが相当複雑になります。
手続きの度に遺族は渡米し時間とお金をかけながら全てを英語で対応することになりますから、やはり最初からProbate(プロベイト)そのものを避けた方がよいのです。
そこで一定の費用はかかるものの、個人名義ながらProbate(プロベイト)と相続税を避けられる方法としてLiving Trust(リビング・トラスト)をご紹介しています。
このLiving Trust(リビング・トラスト)のシステムについて、昨日はTrust Deedの体型を引用して
Aさん … 遺産を相続される者(Beneficiary:ベネフィシャリー)
Bさん … 遺産を相続する者(Trustor:トラスター)
Cさん … 定められた遺産の扱い方を実行する者(Trustee:トラスティ)
の三者で表現、イメージを掴んで頂きました。
実際には、Living Trust(リビング・トラスト)の体型で使われる正式な英単語を加えると
Aさん … 遺産を相続される者(Beneficiary:ベネフィシャリー)
Bさん … 遺産を相続する者(Settlor、Grantor、Trustor:セトラー、グランター、トラスター)
Cさん … 定められた遺産の扱い方を実行する者(Trustee:トラスティ)
Living Trust(リビング・トラスト)では常にこの三者が出てきます。
と、「Living Trust(リビング・トラスト)を組む人」の意でBさんはSettlor(セトラー)もしくはGrantor(グランター)とも呼ばれることを覚えておきましょう。
Living Trust(リビング・トラスト)の機能
そこで順を追って三者の関係をみていきましょう。
1.Settlor、Trustor(セトラー、トラスター)
あなたはBさんであり、アメリカで不動産物件を所有しているとします。
あくまでも個人資産を世界分散投資させる一環としてアメリカに不動産資産を所有しており、長期的なキャッシュ・フローを目的とするあなたはバイ・アンド・ホールドの姿勢で長期的に保有するつもりです。
アメリカにある不動産資産を生前に売却するつもりはなく、かといってアメリカに法人を立てようとも考えておらず、個人名義のままで相続しようと考えています。
そこで裁判所手続きや相続税を支払うことなくストレートに名義変更を行う方法としてLiving Trust(リビング・トラスト)を使うことにしました。
Living Trust(リビング・トラスト)を組むにあなた自身は法的にSettlor、Trustor(セトラー、トラスター)と呼ばれる立場になります。
2.Trustee(トラスティ)
そしてLiving Trust(リビング・トラスト)を組むにあたり欠かせない立場がTrustee(トラスティ)です。
Trustee(トラスティ)は趣旨をかいつまんで意訳すると「トラスターの遺言の実行人」とも言えます。
例えば不動産権譲渡の形態の一つであるTrust Deedの場合、Trustee(トラスティ)となるのはタイトル会社や弁護士です。
利益に全く関係のない第三者がTrustee(トラスティ)として間に入り、債務返済までの行方を見守って債務完済後に不動産権をTrustor(トラスター、この場合は住宅ローンを完済した物件のオーナー)に渡すことになります。
Trustee(トラスティ)は「不動産権を引き渡す」という最大の任務を背負うわけです。
Living Trust(リビング・トラスト)の場合も同様に、Trustee(トラスティ)はTrustor(トラスター)が他界した時にその意思を実行する役割を果たします。
そしてこのTrustee(トラスティ)の存在こそが、財産相続にあたって第三者機関である裁判所を必要としない最大の理由です。
あくまでも第三者である立場のTrustee(トラスティ)が存在するからこそ、三角関係が成立することになります。
。。。
ここで、面白い矛盾に気づきましたでしょうか?
そう、 Living Trust(リビング・トラスト)の場合は第三者のはずのTrustee(トラスティ)もTrustor(トラスター、あなた本人)が兼ねることになります。
明日に続けます。
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