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こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
1929年、株式市場の大暴落をきっかけにして世界大恐慌が発生しました。
この時、株価大暴落を事前に察知して危機を抜けた投資家も少なからず存在しています。
その一人が暗殺された第35代大統領ジョン・F・ケネディの父、ジョセフ・P・ケネディです。
ジョセフ・P・ケネディは大暴落の前にほとんどの株を売り払い、見事に売り抜けて株式投資からはほぼ手を引いています。
ケネディ家はこのジョセフ・ケネディの代に莫大な財を築いていますが、初期の株式投資や不動産投資から勢いづいたようです。
とはいえ、ジョセフ・P・ケネディは相場師として知られてはいたものの実際にはその取引は今では違法とされるインサイダー情報に相当するものが多々あった様子。
このあたりの詳細は割愛しますが、当時の状況を見ると
「倫理的にまずいかもしれないが、法律には反していない」
「法律で禁ぜられる前にやり抜いた方がよい」
そんな認識があったことは否定出来ないようです。
その後、世界大恐慌を引き起こした株の大暴落の経験を踏まえて米国政府は当時の大統領フランクリン・ルーズベルトにより1934年、証券取引委員会を設置します。
大暴落前の時期を振り返ると多数の不正が行われていたことが明らかになり、大恐慌を教訓に証券取引を厳しく規制する必要があると判断されたわけです。
そしてこの時に設置された証券取引委員会が
SEC(U.S. Securities and Exchange Commission:米国証券取引委員会)
であり、1934年の設立から今日に至るまでその委員会は活動し続けています。
ところがこのSECの初代証券取引委員会委員長に任命されたのは、前述のジョセフ・P・ケネディその人でした。
委員会の設置目的が不正取引を厳しく取り締まることでしたが、ジョセフ・P・ケネディその人が
「不正を働いて財を成した人」
として広く認知されていましたので、そのジョセフ・P・ケネディが初代委員長に任命されたことはかなりの論争を巻き起こしたようです。
もちろんルーズベルト大統領はジョセフ・P・ケネディが(当時は法律違反ではなかったとはいえ)不正を働いて財を成したことは承知していたでしょうし、だからこそジョセフ・P・ケネディを初代委員長に任命したのかもしれません(個人の意見です)。
このことは今でもアメリカのFBIがハッカーを捕まえるのに元ハッカーを雇うように、不正を取り締まる強力な権限を持つ組織をつくるのであればその道に精通している者を雇うのが良いという理屈です。
ルーズベルト大統領にその意図があったかは知りませんが、恐らくそのあたりの見込みはあったのではないでしょうか。
SECが定める三つの方針
そこでジョセフ・P・ケネディを初代委員長として発進したSECですが、同機関は今日に至るまでに重要な役割を果たしています。
いかんせん、人間の欲望は際限がないものです。
とりわけ株式投資のようなやり方によっては大きく自分の財産を増やせる投資など、きちんと規制する機能が働いていないことにはありとあらゆる不正が蔓延る可能性があります(実際に過去はそうでした)。
今のアメリカの株式市場が見た目には真っ当に機能しているのはこのSECの存在に依る部分が大きく、株式市場に参加する人々の欲望がSECにより大きく抑制されていることは間違いありません。
そしてSECの実績としては株式市場のみならず、かの有名なエンロンやワールドコムの粉飾決算も実はSECの指摘により明るみに出たものでした。
そんなSECの役割には三つの指針があります。
それは
Protect investors:投資家を保護すること
Maintain fair, orderly, and efficient markets:公正、秩序、効率性のある市場を維持すること
Facilitate capital formation:資本組みの支援
SECの役割(佐藤意訳)
です。
このあたりは1934年の発足当時から徐々にその役割の詳細に肉付けがされてきたことと思いますが、その基本概念は一言でいえば
「差別なく、誰にとっても安心な取引ができる環境を整えること」
に尽きると思います。
安心できる環境を整え、秩序ある取引が行われるように証券取引の類には厳しい規定を課しているわけです。
そしてここが本シリーズの話に絡む部分ですが、上記の通り取引では公正かつ秩序のある市場を保つ必要があります。
昨日までに
「90%以上の投資案件は表には出てこない」
とお伝えしていましたが、この部分は正にこのSECによる規制に起因するのです。
実は、私募を集める際にはSEC規定により
「SECに定められた特定の条件を満たしていない証券は公で宣伝してはならない」
と定められているのです。
そういえば、よく考えてみると広告媒体においては
「〇〇への投資を募集。リターンは〇〇%が見込めます」
といった類の宣伝をほとんど見たり聞いたりしないものではないでしょうか。
これはなぜかといえば、SECが条件を満たさない私募の広告を禁止している為に日常生活では投資案件の広告はほとんど目にしないのです。
それ故に、本シリーズでお伝えするデベロッパー案件でも
「公に出されていない案件が手元に届いた」
これは案件そのものが最初から怪しいのではなく、そもそもSECの規定により宣伝が許されていないことになります。
そして実に90%以上の案件はこのSECの規定により、広告を打たずに口コミのみでクライアントを集めているのです。
反対にいえば、
「明らかにこれは私募を集める広告だろう」
という案件を見た覚えがあるかもしれません。
その場合はその案件を扱う法人はSECの規定に沿って公に宣伝していることになります。
明日に続けます。
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