昨年以来、米ドルで資産運用を志す方々からのコンサルティング依頼が急増しています。
弊社ではアメリカ不動産コンサルティングに加え、州規制当局に登録されるRegistered Investment Advisor (RIA)としてアメリカ国内での資産運用全般のコンサルティングも提供しており、内容は不動産投資以外となりますが、初心者の方々からのご質問を総括する意図で株や債券に関するまとめ記事を1月7日から期間限定であげさせて頂きます。
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こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
夏に向けて市場に盛り上がりつつある中、
「物件在庫が少ない」
ことを如実に感じています。もっぱらここでいう物件在庫が少ないとは
「投資スポットに出てくる良好な物件が少ない」
という意味ですが、現状を踏まえて
「勝つべくして勝つ投資スポット」
に狙いを定めるのが良いと考えるものの、出てくる良質な物件には例年になく限りがあるようです。
不動産投資からのリターンを最大化する上で最も推奨されるのは
→ 専門業者を通さず
→ 自分でディール物件を探して
→ 自分で現地人と取引に動く
ことですが、この流れを後方支援する上でやはり有利になりやすいのは(合法な)インサイダー取引かもしれません。
今夏に向けてより有利な取引をご提供できるよう、仕込みを続けていきたいと思います。
昨日まではアメリカ不動産市場に参入する前に頂く質問の中で比較的多い
- 法人所有か
- 個人所有か
についてお伝えしてきましたが、本日で最後です。
【免責】本項に投資アドバイスの意図はありません。ご紹介するのはあくまでも佐藤の知識と経験を共有するものであり、ご自身のケースに適用される前には必ず遺産弁護士・公認会計士にご相談ください。
LLCではなくTrust(トラスト)であることの利点は?
本シリーズの最後にご紹介するのは
「Trust(トラスト)での所有について友人から聞きました。LLCで物件を所有する場合と比べてどちらが有利なのでしょうか?」
という質問です。
例によって
「どちらが良いのか?」
ということになると
「個々の状況によってお答えが違います。」
となりますので、
- ご自身の状況
- アメリカで不動産を所有することの目的
- 出口戦略
等の詳細をもって遺産弁護士や公認会計士等の専門家に相談頂く必要があります。
その前提で、LLCについては法人形態の一つとして昨日までに
「シールド(盾)としての法人所有」
のニュアンスでお伝えしてきましたが、Trust(トラスト)についても簡単に概要を捉えてみましょう。
一言でTrust(トラスト)と言っても実際にはさまざまなTrust(トラスト)の形態が存在しています。
本シリーズの最初に
「Land Trust(ランド・トラスト)」
について触れましたが、このLand Trust(ランド・トラスト)もまたTrust(トラスト)の形態の一つです。
そこで種類の多いTrust(トラスト)でもその特徴としては主に次のような3つの場面で最も効果を発揮し得ると思います。
複数の所有者がいる場合
例えば血のつながらない複数の仲間で不動産投資会社を設立したとしましょう。
この場合はパートナーのそれぞれが物件に対して平等の権利を持つべきですが、
→ 各人の物件との関係
→ 物件がどのように扱われるか
→ 所有の割合はどのようにするか
等をTrust(トラスト)形式で明確にし、所有する仲間全員が安心して不動産事業に取り組む時に使われる場合があります。
たまに見かける
「○○○Trust(トラスト)」
という会社名は十中八九がTrust(トラスト) の形態をとっており、複数のオーナーがいるはずです。
匿名性を出したい場合
Trust(トラスト)の種類にもよりますが、個人名義で所有する場合と加えて匿名性を出すことができます。
本シリーズでご紹介したLand Trust(ランド・トラスト)は正に匿名性をもって
- 訴訟を起こされることはない
- 納税義務がない
の2点を期待して失敗した例でした(どちらも事実ではないと思います)。
公に自分の名前を出したくない時、Trust(トラスト)の使用は有効です。
相続手段として使う
そして私(佐藤)が知るTrust(トラスト)の使用方法で最も多いのは
「遺産相続の手段に使う」
パターンであり、最も有名なのは
でもお伝えしたLiving Trust(リビング・トラスト)だと思います。
通常、物件の所有者が故人となった場合は相続対象となるその物件は相続人の検討が裁判所に持ち込まれ、正当に相続されるべき人々を裁判所が判断することになります。
けれどもこの手続きは
- 時間
- お金
の双方がかかる為に懸命とはいえず、だからこそ多くの人々が生前にLiving Trust(リビング・トラスト)を組むことで相続をスムーズにしようと試みるのです。
Living Trust(リビング・トラスト)にはその物件所有者が故人となった時に誰にどのくらいの権利が渡されるか等が詳細に記載されており、裁判所手続きを通さずにスムースに相続が行われることになります。
物件所有方法の最適解(佐藤の場合)
かくして、
LLCでの所有
Trustでの所有
の2つは性質そのものが根本的に違うことが分かります。
そこで
- ご自身の状況
- 不動産を所有することの目的
- 出口戦略
等を明確にした上で遺産弁護士と公認会計士に相談されるのがよいと思いますが、
「LLCとTrustのどちらが良いか?」
という言葉だけを取ると、私(佐藤)自身は
「どちらかではなく、その両方を使うのがいい」
と考えています。
それぞれの本質が根本的に違うわけですが、その違う特徴を組み合わせて
「アメリカ不動産所有形態の最適バージョン」
に仕上げるわけです。
とはいえ物件毎にLLCとTrustを使うわけではなく、「自分基金の基本設計」として私(佐藤)は
「○○ Trust」
|
「○○, LLC」
という、Trustの下にLLCがある形態を好んでいます。
もしもLLCが複数存在するのなら、その数だけ1つのTrustの傘下に入れるわけです。
これにより、少なくとも
- 法的なシールド(盾)
- 相続
この双方を考えた時に、上記の形態が最も自分に合っていると考えています。
実際には
- 家族の状況
- 相続の仕方
- 州を跨ぐ場合
- 国を跨ぐ場合
等で最適解には違いがあり得ることと、LLCとTrustをそれぞれ組み合わせるにしても州法も絡んでその最適解の選択肢は相当な数に及ぶことになります。
ここではかなり単純化して
「○○ Trust」
|
「○○, LLC」
というTrust傘下のイメージのみでお伝えしましたが、ご自身のケースに適用される前には必ず遺産弁護士・公認会計士にご相談ください。
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