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こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
リビング・トラストについてお伝えしています。
アメリカ不動産に限らず、およそ不動産資産を所有する人々に共通するだろうテーマが相続です。
自分の資産の一部を金融資産以外の形で相続したいと考える人々は多く、その動機の多くは相続税を極小化することです。
最近は日本でも富裕層によるマンションの形での相続が問題視され、その税制にテコ入れがなされることになったのだとか。
金融資産のままでの相続では多額の相続税が発生してしまうところ、不動産形式であればかなりの相続税を抑えることが出来る方法は確かに存在しています。
アメリカもまた同じであり、不動産資産を所有する上でとりわけ長期保有かつ相続を考える人々にとってはその相続をスムーズに行えるように段取りしておくことは必須の検討事項と言えます。
そしてその方法はさまざまあり、その手段の一つがリビング・トラストです。
リビング・トラストはあくまでも相続をスムーズにする為の一つの形態にすぎませんが、私(佐藤)自身も確かにリビング・トラストは非常に手軽な手段だと思います。
とりわけ日本を含むアメリカ国外から投資してアメリカで不動産資産を所有する人々にとって、その相続する遺族のことを考えると個人名義のままではリスクが高いことは事実です。
「自分はまだまだ先だから」
とは誰でも思いますが、その一方で私(佐藤)を含め、そのいつかがくる時期は誰にも分からないのです。
万が一にも予想外に相続せねばならないタイミングが早まってしまった場合、昨日お伝えしたように残された遺族はその手続きに苦労することになります。
けれどもリビング・トラストが組まれていると、例えば物件を売却する場合も裁判所手続きを通ることなく、そのままストレートに通常の売買のように売りに出せるのです。
そこでここから、リビング・トラストの詳細について見ていきましょう。
本日も続けます。
【免責】
佐藤は弁護士資格を有していません。本シリーズで語るリビング・トラスト(生前委託)については個人の知識と経験をベースにするものです。実際にリビング・トラスト(生前委託)を検討される場合は、必ず遺産専門の弁護士にご相談ください。
リビング・トラストと遺言書の違い
まずはリビング・トラストと遺言書の違いから見ていきましょう。
- リビング・トラスト
- 遺言書
これらは両方とも、自分の死後に資産をどのように分配したいかを示すための法的な文書です。
遺言書では成人者のみならず、未成年の子供やペットですら法的な後見人として指名することが出来ます。
そしてこの遺言書に書かれた内容は自分が死去するまで有効にならず、その内容が法的に効力を発揮するのは自分が死んだ後です。
そして遺言書にある資産は、遺産分割手続きと呼ばれる裁判所の監督下で行われる手続きを経る必要があります。
けれども遺産分割手続きは
- 時間
- 費用
の双方がかかり、複雑なプロセスです。
また遺産分割手続きは原則として公に公開され得るプロセスであり、遺産を受け取る人々にとってその詳細(受益者の情報を含む)は公開記録の一部となってしまいます。
それに対し、リビング・トラストの場合は資産は遺産分割手続きを経る必要そのものがありません。
時間と費用をかけることなく、リビング・トラストに記載された条件に従って資産は直接受益者に移されることになるのです。
そしてここも対照的なのは、リビングトラストの資産は裁判所を通して遺産分割手続きを経る必要がないため、資産や受益者に関する情報はプライベートに伏せられたままとなります。
これだけを考えても
リビング・トラスト
遺言書
のどちらが良いかは分かりますし、それ故にリビング・トラストはアメリカでは非常に多様される相続手段の一つなのです。
日本人にとってはにわかアメリカ不動産投資を検討する中で「リビング・トラスト」という言葉を頻繁に聞きますので
リビング・トラスト = 不動産の相続手段
という概念で固定化されてしまいかねませんが、リビング・トラストとはもちろん不動産資産の相続目的のみならず、それ以前に遺言書と比較してその使い方が検討されるべき法的効力を持つ相続方法なのです。
リビング・トラストの維持と管理
そしてもう一点、遺言書とリビング・トラストの違いは、リビング・トラストの方がより頻度の高い更新が必要となるだろうことです。
遺言書を作成した場合、通常は3年から5年ごとに更新することが推奨されます。
その一方で一方、リビング・トラストの場合はより頻繁な見直しが求められます。
というのも、リビング・トラストでは新しい財産を取得する度にそれをリビング・トラストに移す必要があるからです。
通常の手続きとしては
⇒ その財産を取得する際に権利証書そのものの名義をリビング・トラストにする
⇒ 簡単な権利移転手続きのフォームに記入する
等が考えられますが、もしもこれらの手続きを取らずに名義を移さない場合、その財産は自分が死んだ後に例によって裁判所管轄となり遺産分割手続きを経なければならないのです。
これを回避する方法としてリビング・トラストと一緒に
Pour-over will(ポア・オーバー・ウィル)
と呼ばれる遺言書の類を作成することもできます。
Pour-over will(ポア・オーバー・ウィル)はリビング・トラストと連動し、生前にリビング・トラストに移さなかった財産を「補完」することが出来ます。
これにより自分の死後に取りこぼすことなく、その資産がリビング・トラストに含まれるよう地方の裁判所に通知されるのです。
そこでリビング・トラストをアメリカ不動産投資に活用する場合はその見直しのタイミングがあるとすれば新しい物件を購入する時ですから、余計な手間を省く意味でもすでにリビング・トラストが組まれているのであれば、最初から物件を購入する段階でリビング・トラスト名義で購入すればよいと思います。
リビング・トラストについて、明日に続けます。
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